「短期前払費用」の要件の中で税理士もついつい忘れがちな落とし穴とは? (2/2ページ)
サブリースは、他人から借りた物件を別の他人に転貸するものですので、支払賃料と受取賃料が両方とも発生します。受取賃料に対応する支払賃料は原価になりますから、短期前払費用の対象にはなりません。
サブリースについては、個人で買った物件を同族法人で借り上げて他人に貸す、という節税が多く見られますので、注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。