【帰属の判断】親の土地を子が資産運用した場合、申告者は親と子のどちら? (2/2ページ)

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不動産所得は、不動産の貸付けを誰が主体的に行っているかではなく、あくまでも資産の所有者が申告することが大前提ですから、この場合には共有持分に応じて、1/2ずつ夫婦が申告することになります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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