取引先が倒産!「売掛金」はどうなる? (2/2ページ)

まいじつ

商業登記簿謄本を取ったり、信用調査をすることも必要かもしれない。

「ただし、動産を売却した売主には、売り渡した動産から優先的に代金を回収できる『先取特権』があります。先取特権は、破産手続上、別除権とされており、例外的に破産手続外での権利行使が認められています。そこで、破産管財人のもとに売却した動産があれば、破産管財人による任意の引渡し、または競売手続によって優先的に売掛金を回収できます。また、売却した商品がすでに第三者に転売されていた場合でも、代金がまだ支払われていなければ、転売代金債権を差し押さえ、優先的に回収する方法があります」(同・弁護士)

大口の取引を持ち掛けられ、なおかつ手形決済を求められたときは要注意だ。信用が確かでない相手からの後払いに応じないようにするだけでも、詐欺の大部分を防げるだろう。

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poosan / PIXTA(ピクスタ)

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