取引先が倒産!「売掛金」はどうなる?

まいじつ

poosan / PIXTA(ピクスタ)
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会社を経営している人や営業職の会社員にとって、もっとも怖いのが“取引先の倒産”だ。現在は景気が決して悪くないので、取引先の倒産を心配することは少ないかもしれないが、いつの時代も悪い奴はいるものだ。最初から代金を踏み倒すつもりで、代金後払いで商品を購入し、代金支払期日までに購入した商品を転売した上で計画的に廃業したり倒産したりする詐欺(いわゆる取り込み詐欺)は景気がいいときほど起きやすい。

例えば、2017年に事件化したケースだと、イベント企画会社を名乗って東日本大震災の復興支援などを理由に取引を持ち掛けていた複数の男らが逮捕された。代金を支払わないまま事業を突然停止していたという。ただ、ケースによっては代金を踏み倒す目的があったかどうかが分かりにくいときもあり、そんなときは警察も動いてくれないのが実情だ。

取引先の倒産に直面した場合、最も気になるのは、倒産した会社から“売掛金”を回収できるかどうかだ。ある弁護士が次のように説明する。

「まず、ほかに同じ状況にいる債権者はいないか、取引先は本当に倒産手続に入っているのか、窓口となる弁護士が実在するのかなど、状況を把握することが大切です。実際のところ、取引先が倒産してしまえば売掛金を回収することはとても困難です。倒産の典型は破産ですが、法人が裁判所に破産を申し立てると、裁判所は破産手続開始決定を発令し、『破産管財人』を選任します。破産管財人は破産会社の財産を換価し、各債権者に平等に配当してくれますが、配当率は低く、ゼロになることもあるのです。破産手続開始決定がされてしまえば、原則として個別に債権の回収を図ることが禁止されるので、この配当を待つしかありません」

優先的に代金を回収できる「先取特権」とは?

やはり取引先の倒産は、場合によっては自社の致命傷になりかねない。ましてや、取り込み詐欺の被害に遭えば、売掛金の回収はほとんど不可能かもしれない。被害を未然に防ぐため、新規の取引先と取引する際は特に注意深く、相手を調査することが大切だ。商業登記簿謄本を取ったり、信用調査をすることも必要かもしれない。

「ただし、動産を売却した売主には、売り渡した動産から優先的に代金を回収できる『先取特権』があります。先取特権は、破産手続上、別除権とされており、例外的に破産手続外での権利行使が認められています。そこで、破産管財人のもとに売却した動産があれば、破産管財人による任意の引渡し、または競売手続によって優先的に売掛金を回収できます。また、売却した商品がすでに第三者に転売されていた場合でも、代金がまだ支払われていなければ、転売代金債権を差し押さえ、優先的に回収する方法があります」(同・弁護士)

大口の取引を持ち掛けられ、なおかつ手形決済を求められたときは要注意だ。信用が確かでない相手からの後払いに応じないようにするだけでも、詐欺の大部分を防げるだろう。

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