「古い土地」の相続で増えているトラブルは? (2/2ページ)

まいじつ

そのため、賃貸借契約の解除が認められるには、単に債務不履行があったというだけでは足りず、当事者間の“信頼関係を破壊”するといえるような事情がなければならないとされている。日本では戦後、借主の権利保護の観点から、容易に追い出されることのないように法整備されているのだ。

「どの程度の賃料滞納があれば信頼関係を破壊したといえるのかについては、法律上の明文規定はなく、個別や具体的に判断せざるを得ません。賃料不払いの回数、不払いの額、借主の態度、貸主の態度などの諸事情が判断材料となりますが、実務上3カ月の賃料滞納がひとつの目安となっており、6カ月程度の賃料の滞納があれば、よほど特別な事情がない限り解除が認められているようです」(同・弁護士)

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ABC / PIXTA(ピクスタ)

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