税理士が解説する「社会保険料控除の注意点」とは? (2/2ページ)

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ただし、前納の場合には、翌年1年分のもの、又は法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定があって、その規定により前納したものに限られます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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