非上場の自己株式の時価をどのように評価するべきか税理士が解説 (2/2ページ)

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しかし、自己株式は一般の小口の株式とは異なり、会社そのものですから、持株数に関係なく、支配株主と同様に評価するべきでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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