従業員が取引先接待で終電逃しタクシーで帰宅した場合のタクシー代は税務上どうなる? (2/2ページ)
交際費は、接待などの費用は制限がなければ膨れ上がりやすいものですから、会社の資本に悪影響を及ぼすことが懸念されたために経費にならないとされています(冗費の抑制)。となれば、膨れ上がりやすい費用であることが交際費の要件であるはずで、業務上必要不可欠に発生する従業員の帰宅に要するタクシー代は交際費にはならないと考えられます。
■落としどころとして
ただし、実務の取扱いは上記の趣旨とは違って交際費に該当する、というものですから、従業員の帰宅に要するタクシー代については、最悪の場合のリスクは覚悟して、交際費から除くかどうか検討する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。