【共有物分割】相続する土地が複数の相続人で共有となる場合の課税関係とは (2/2ページ)
この場合、甲がA土地の1/2の持分を乙に譲渡し、その対価として乙からB土地の1/2の持分を取得したとします。結果として、甲がA土地を100%、乙はB土地を100%保有しますが、この場合は課税対象になります。共有物はA土地とB土地の二つであり、一の共有物を分割したのではないからです。
ただし、一定の場合には、交換特例という譲渡所得の特例が使えます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。