「セクハラ行為で会社から処分」その後の人生を弁護士が解説

まいじつ

yacobchuk / PIXTA(ピクスタ)
yacobchuk / PIXTA(ピクスタ)

財務省の福田淳一事務次官が女性記者へのセクハラ報道で辞任に追い込まれた。

「アメリカでは『Me Too』運動を喚起したセクハラ報道がピュリツァー賞を受賞するなど、女性へのセクハラは全世界的に厳しく糾弾される時代になりました」(社会系ジャーナリスト)

しかしながら、日本の企業や組織ではセクハラをもみ消そうという隠蔽体質がまだまだ残っており、先進国としては人権意識が欠如していると指摘されることも少なくない。オフィスで堂々とセクハラ行為が行われていたら、もちろん論外だが、就業時間外の飲み会などでセクハラに及ぶケースもある。財務省の一件もそうだった。

アルコールが入っていて当事者(加害者)が覚えていないときは、どうしても責任感が希薄になる。しかし、セクハラを受けた女性は後日、会社の相談窓口に駆け込み、当事者は事情聴取と処分を受けることになるかもしれない。その後に待っているのは始末書や謹慎、ときには異動、降格、減給だ。謹慎後に会社復帰しても居心地の悪さを感じるのは間違いない。

企業法務に詳しい東京都内の弁護士はこう語る。

「減給等の懲戒処分をおこなう場合、就業規則等であらかじめ明記しておく必要があります。就業規則による根拠なく懲戒処分を行った場合には、使用者側に30万円以下の罰金刑が科されることもあります。何らかの懲戒処分を受けた場合には、就業規則のどの条項を根拠としているのかを明らかにするよう求めるべきでしょう」

もちろん、セクハラの疑いについて記憶がないのであれば、客観的証拠によって認定されたのかどうか確認すべきだろう。しかし、飲み会などの場合は、被害者である女性社員の証言のほかに、同席していた人の証言があれば、セクハラの存在自体を争うのは難しい。

「前歴がなく、軽微なセクハラであれば、懲戒処分を受けるとしても戒告で済むことも多いのですが、前歴がある場合や悪質なセクハラがなされた場合には、減給もやむを得ません」(同・弁護士)

セクハラが原因で仕事を辞めた場合に困るケースは?

福田次官が辞任したように、処分を受ければ居心地が悪くて退職を考えざるを得ないかもしれない。懲戒解雇になったわけではないので、退職金が出なくなることはないし、大きな不利益はない。せいぜい、「セクハラで辞めた」と不名誉な噂が流れる程度である。

ただ、転職の際、面接などで懲戒処分歴の有無について聞かれたときには真実を告げなければならず、そのことが理由で転職が難しくなることはあるかもしれない。仮に懲戒処分歴の有無について虚偽申告をした場合には、解雇や採用取り消し等の処分を受ける可能性もある。労働者は使用者に対し、自己の経歴に関して真実を告知する信義則上の義務を負っているとされているためだ。

では、履歴書に懲戒処分歴を記載する必要はあるのだろうか。

「自ら履歴書に書いて告知する必要まではありません。過去の前科についてでさえ、労働力の評価に重大な影響を及ぼさざるを得ないといった特段の事情のない限りは、労働者は使用者に対し既に刑の消滅をきたしている前科まで告知すべき義務はなく、履歴書に記載する必要はないとされています。使用者は消滅した前科の不告知自体を理由に労働者を解雇することはできません。よって、相談者も履歴書の賞罰欄に前述の懲戒処分歴を記載する義務はなく、記載しないことによって不利益を受けることもありません」(同・弁護士)

いまの時代、セクハラ行為をしておいて「酔っていたので覚えていない」という言い訳は通用しない。アルコールのせいで会社人生を棒に振ることにもなりかねないので、日ごろから気を付けることで不適切な発言や行動がないように習慣づけしておくべきだ。

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