【ヤマダ電機の申告漏れ】外貨建資産を円換算して税務処理する際の注意点 (2/2ページ)
このため、貸付金のうち1年以内に返済期限が到来するものは期末時換算法で換算をし、為替差損益を認識する必要があります。しかし、この返済期限ごとの区分をしていなかったようで、結果として為替差益の計上もれが発生したということです。
ケアレスミスといえばそれまでですが、税務に関する知識があると、逆にこのようなミスは発生しやすいです。といいますのも、税務上、円建ての貸付金は、その回収可能性が減ったとしても評価換えをしないというのが原則だからです。外貨建であればこれとは違う取扱いとなりますので、注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。