「養子縁組あっせん法」が施行!里親制度の仕組みとは? (2/2ページ)

まいじつ

ただ、特別養子縁組については、婚姻している夫婦が要件です」(同・弁護士)

特別養子縁組は、普通養子と何が違うのか。

「普通養子縁組だと戸籍には《養子・養女》と記載され、血縁親族との関係も存続します。特別養子縁組では戸籍には《長男・長女》と記載され実子扱いになります。また、血縁親族との関係も終了します」

なお、特別養子縁組のあっせんは、民間事業者でも行っている。この4月から、その民間事業者の質の向上を図るために『養子縁組あっせん法』が施行された。2016年の特別養子縁組成立件数は495件で、約3分の2を児童相談所、約3分の1を民間事業者があっせんしている。厚労省は5年間で倍増させ、年間1000件にする計画だという。

しかし、いずれにせよ、独身の男女には普通養子縁組しか認められないので、本気で子供が欲しい人は、役所や養子斡旋機関、児童養護施設、民間事業者などに問い合わせてみてはどうだろう。

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