相続税対策で「貸付事業用宅地等の特例」を検討する際に知っておくべきこと (2/2ページ)
■NGとなった具体的なケースとは?
本年度の改正で問題となった一例を挙げると、所有していた土地を売却して現金化し、当該現金でタワーマンションを購入。居住することなく即時にタワーマンションを賃貸し当該制度の適用を受けようとしたことだ。こういった場合だと税務当局は、当該行為を租税回避行為と見做す可能性が高い。他にも租税回避と見做される行為が続出した結果、本年度の改正のような状況になってしまう。
■最後に…
自縄自縛のような状況になる前に、相続税対策とは相続税の節税(相続税法の許す範囲においてのみ)なのであって、脱税ではないことを確認するべきだと考える。見解の違いによる錯誤は誰にでもあることだが、そのような錯誤を無くし、法に則った正しい節税を目指せば相続税の円満解決に繋がるはずだ。