家族を従業員にして得られる専従者控除と扶養控除の比較と注意点 (2/2ページ)

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個人事業主は事業専従者ではありませんし、かつそもそも給与を支払う者であり、給与の支給を受ける方ではありませんから、扶養親族から除かれることはありません。

勘違いしやすい論点ですので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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