海外での所得はどの国で課税される?短期滞在者免税の183日ルールとは? (2/2ページ)

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このため、労務を提供する国ではなく、海外出張のように、自国から支払われる場合に限った取扱いとなっています。

詳細割愛しますが、(3)は(2)と同じ趣旨です。海外支店などに出張する際、支店が出張者の給与を負担していれば、それは短期滞在者免税の対象になりませんので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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