不動産の譲渡所得から控除できる取得費の計算方法とその注意点を解説 (2/2ページ)

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■非業務は残存価額5%を残す

その他、間違いやすい論点として、業務用に使っていない資産については、取得費の計算上、控除できる減価の額は最大で95%までとされています。ミスが起こりやすい規定ですので、内容には注意する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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