譲渡所得から控除される譲渡費用とは?最高裁判例も交えた最近のトレンド (2/2ページ)

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■近年の傾向として

ただし、近年の傾向としては、平成18年の最高裁判例による判断基準で譲渡費用に該当するかどうかを判断することが多いです。この最高裁判例では、「現実に行われた資産の譲渡を前提として、譲渡費用は客観的に見て譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうか」によって判断されるとされています。

このため、単に上記の例示を前提とするのではなく、専門家の意見も聞きながら、この基準に沿う費用かどうか慎重に検討する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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