法人が合併する際の法人税を中心とした課税関係について税理士が解説 (2/2ページ)
具体的には、合併に際して被合併法人の株主に、合併の対価としてお金を交付すれば、そのお金のうち一定の金額は配当と変わらないとして、みなし配当という配当として株主に所得税などが課税される場合があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。