贈与税の配偶者控除を受けるための要件とその注意事項を税理士が解説 (2/2ページ)

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その他、これに関連して居住用不動産の贈与を受けた後即離婚した場合、その居住用不動産を贈与で受けたか、それとも財産分与で受けたか、国税と見解の相違が生じる場合があります。財産分与であれば、譲渡所得の課税問題が生じますから、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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