今年から変更となっている生命保険契約に関する支払調書の注意点を税理士が解説 (2/2ページ)

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イ 契約者の変更(その契約に係る契約者の変更が2回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名や住所など
ロ その契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額
ハ その契約に係る契約者の変更が行われた回数

このような報告がなされる理由は、所得税で保険金を申告する場合、本人が支払った保険料だけでなく、本人以外の変更前の契約者が支払った保険料も控除するような事例があったからです。控除できるのは本人負担部分だけですので、その観点からの適正化のための改正です。

■専門家プロフィ―ル

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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