「愛人に全財産を残したい」こんな遺言書を実現する方法は? (2/2ページ)

まいじつ

配偶者の遺留分は相続財産の2分の1になりますので、遺産の半分は配偶者が受け取ることになるでしょう。逆を言えば、遺産の2分の1までであれば、確実に恋人(愛人)に遺贈することが可能ということです」(同・弁護士)

なお、遺留分は遺留分権利者全体で遺産の2分の1と定められている。もし、この経営者に子どもが1人いれば、全体の遺留分2分の1を法定相続分(配偶者1/2、子1/2)で分けることになる。

遺言以外で、一緒に暮らしている恋人の女性ができるだけ多く受け取れる方法について、弁護士はこう教えてくれた。

「生前に少しずつ贈与していくという方法もあります。そうすれば、結果的に配偶者よりも恋人により多くの財産を譲ることができます。贈与を受ける財産の合計額が年間110万円以下であれば受け取る側に贈与税がかかりません。ただ、相続開始前の1年間に贈与された財産については、遺留分を計算するに当たって相続財産総額に算入されることになっていますので、注意してください」

遺留分を無視した遺言は遺産争いになりがちなので、くれぐれもご注意を。

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tomwang / PIXTA(ピクスタ)

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