「働き方改革」と言いながら結局「接待の時間」は労働とは認められず!? (2/2ページ)
つまり、原則として労働時間に該当しないと判断されているのです」
飲食にしても接待ゴルフにしても、もちろん、会社の経費で落とせるものだが、お金だけの問題ではない。その分だけプライベートな時間が削られるのだから、林さんに同情せざるを得ない。
過去の判例は判例として、働き方改革が浸透すれば、会社の方針も変わるだろうし、新しい判例が出される可能性もある。少し違った角度から、この接待と時間外労働を考えてみる。商談を兼ねたゴルフコンペに向かう途中、交通事故で亡くなったケースもあった。
「当初、労働基準監督署は任意参加の業務外としていましたが、労働保険審査会での再審査で労災と認められました。そのゴルフコンペについて、①重要な商談も予定されていた、②上司からの参加命令で当日は出張扱い、③コンペの参加費用と高速道の料金は会社負担だった、④マイカー使用に当たり会社から自家用車業務使用許可が出ていた、などという状況から『当該ゴルフコンペは仕事の一環』と判断が覆されたようです」(前出の弁護士)
労災にあたるか否かという観点からも、接待が業務として認められるのは、そこで重要な取引の交渉が具体的に行われる場合とか、上司からの積極的な参加命令があった場合など、極めて例外的な事情がある場合に限られるといえるだろう。
ワークライフバランスが重視される時代だが、時間外の接待営業に関する限り、今の段階では、自分でコントロールしていくしかないようだ。