「働き方改革」と言いながら結局「接待の時間」は労働とは認められず!? (1/2ページ)

まいじつ

(C)Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)
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先の国会で「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が成立した。同法案は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法など労働法の改正を行う法律の通称だ。

企業で働く人にとって、最も気になるのが「時間外労働の上限規制」だろう。今までも国は、原則として月45時間、1年360時間までが時間外労働(残業)とするものと定めていた。しかし、事業主が労働者にこの上限を超えて時間外労働をさせたことでの罰則はなかった。今回はこれを法律に盛り込み、違反した場合、罰則を適用できるようにした。大企業においては2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用される。

さて、営業職の場合、時間外労働というくくりでは片付けられない職務内容も含まれる。接待だ。大阪に住む39歳の林孝之(仮名)さんはこう話す。

「平日夜の接待はもちろん、休日のゴルフ接待もあります。しかし、会社の方針でほとんど時間外労働にしてもらえません。家族と一緒に過ごす時間が少ない上に、残業代や手当も出ないのはツライです」

これに対し、労働問題に詳しい都内の弁護士はこう説明する。

「労働時間は、判例により『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの』と定義されています」

判例の「使用者の指揮命令下」というのは、オフィスワークを前提にしているようにも聞こえるが…。

原則として労働時間とは認められないが…

「接待については、判例では、『出席が業務の遂行と認められる場合もあることを否定できないが、しかしそのためには、右出席が、単に事業主の通常の命令によってなされ、あるいは出席費用が、事業主より、出張旅費として支払われる等の事情があるのみでは足りず、右出席が、事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたと認められるものでなければならない』となっています。

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