会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説 (2/2ページ)

相談LINE

具体的に、このような会社については、水平的公平が保たれていない場合と同様に、福利厚生費には該当せず給与として課税されることとされています。

従業員を雇用している場合は別にして、家族だけで経営する小規模な会社ではこの制限に引っかかる可能性がありますので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

「会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る