自宅と事務所を兼用にし社宅家賃として節税対策する際の注意点を解説 (2/2ページ)
■大前提として
ただし、社宅である以上、法人の事業のためにそれは使われる必要がありますので、社宅を利用する役員などの個人的な趣味が反映されるような物件を社宅とすれば、その処理は認められないと考えられます。なぜなら、それは法人の事業のためとは言えないからです
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。