教材作成者必見!文化庁、日本文藝家協会からキーパーソンをお呼びして「著作権法第35条の一部改正に関する シンポジウム」を開催致します。(10月26日開催) (1/2ページ)
日本著作権教育研究会(所在地:鎌倉市 代表理事:松岡さとみ)が著作権法第35条の一部改正に関するシンポジウムを開催します。教育関係者にとって教材の電子化は必然的な流れとして行われてきました。特にインターネットは世界中から最新情報の収集ができる、今や欠くことのできないソース元となっています。一方、様々な情報を用い作られた教材をインターネットを使い学生の教育に供しようとした場合、著作権法第35条の権利の制限が及ばない為あえて手配りにする必要がありました。今回の法改正はインターネットによる教材の配信に大きな可能性を持たせたものであると思われます。文化庁担当官、日本文藝家協会三田誠広副理事長に改正内容を解説していただき、パネルディスカッションでは、パネリストの皆さんと著作物の利用がどこまで可能になるのか、また、教材作成の際にどのような責任が生じ、どのようなリスクが伴うのかを考えてみたいと思います。
平素は日本著作権教育研究会の著作権研究並びに権利処理業務等に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、皆様ご存知の通り、第196回通常国会にて著作権法の一部を改正する法案が可決成立致しました。同法律改正案には第35条(学校その他の教育機関における複製等)の改正が含まれております。同条の改正は平成16年改正以来、14年ぶりの改正であり、今回の改正は、教育現場からの要望が大きかった著作物の公衆送信での利用について、大幅な改正がなされる大変興味深いものです。
このたび、文化庁並びに日本文藝家協会のご協力を得て「著作権法第35条の一部改正に関する シンポジウム」を開催することとなりました。教育関係者様にとって教材の電子化は必然的な流れとして行われてきました。特にインターネットは世界中から最新情報が収集できる、今や欠くことのできないソース元となっています。一方、様々な情報を用い作られた教材をインターネットを使い学生の教育に供しようとした場合、現行の著作権法第35条ではインターネットでの著作物の利用に権利の制限が及ばない為、あえて電子化された資料を紙に印刷し手配りにする必要がありました。