自己株式の受贈益を法人税の課税対象とするべきか否かを元国税が解説 (2/2ページ)

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■税は見解を出さない

本来、このような問題は国税がきちんとした見解を出すべきですが、今まで何ら明確なものはありません。姑息な国税組織は、「自己株式の受贈益を法人税の対象とする申告があれば儲けもの」などと考えているのでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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