日本で最初に罰を受けたのは日の光を奪ったスサノオ?串刺、糞戸、死膚断…古代の罪を紹介 (3/3ページ)

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胡久美(こくみ)…いぼや瘤が、象皮病などになること 己が母犯せる罪 …実母との近親相姦 己が子犯せる罪…実子との近親相姦 母と子と犯せる罪…男が女とその子を犯すこと 子と母と犯せる罪…男が女とその母を犯すこと 畜犯せる罪…獣姦のこと。『古事記』には「馬婚(うまたわけ)」、「牛婚(うしたわけ)」、「鶏婚(とりたわけ)」、「犬婚(いぬたわけ)」と記述があります。 昆虫(はうむし)の災 …毒蛇やムカデ、イナゴなどによる災難にあうこと 高つ神の災…落雷などの天災 高つ鳥の災…鳥による家屋損傷などの災難 畜仆し(けものたおし)…みだりに動物を殺すこと 蠱物(まじもの)する罪…生け贄を捧げ呪詛を行うこと

これらの罪には下記のような刑罰が科されました。

焚殺(ふんさつ)…焼き殺すこと 火罪…火あぶり 散梟(ちらせくしさせ)…死刑の後、死体をさらすこと 斬刑 流刑 移郷…村や集落から追放すること 徒刑(ずけい)…島流しにして労役させること 黥刑(げいけい)…入れ墨を入れ罪人としらしめること 贖罪…金品を出し罪をあがなうこと

病気や天災など、自らの意思に反して起きてしまったことも「その者に罪があるから災いが起きたに違いない」という罪になってしまうのは、恐ろしいことですね。

参考文献:『古事記』『日本書紀』『大宝律令』より

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

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