不動産投資家が法人化するなら所有型法人方式が有利である理由を税理士が解説 (2/2ページ)

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■所有型法人方式の注意点

こういう訳で、節税と言う観点からは、所有型法人方式が有利と結論付けられますが、この方式のデメリットとして、不動産の名義が変わるため、登記費用や賃貸借契約のまき直しの手間がかかるということが挙げられます。

このあたり、おざなりにはできませんので、しっかりと対応する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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