従業員にお金を貸し付けたことで得られる利息の課税関係を税理士が解説 (2/2ページ)

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■個人が会社に無利息で貸すと?

上記とは逆に、個人である役員や従業員が会社に無償でお金を貸しても、経済的利益は発生しないとされています。お金を貸す側が個人か法人かで処理が異なりますので、注意が必要です

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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