居住用財産売却時の譲渡所得税3千万円控除の概要と一構えの家屋の解釈 (2/2ページ)

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一方で上記のような取扱いでは適用としては難しすぎるため、税務上の判定に当たっては「2棟以上の家屋が併せて一構えの家屋である」と認められる場合、この2棟以上の家屋は一の家屋としてこれらの特例の適用対象になるかどうかを判断することができるとされています。このため、例えば渡り廊下でつながっているようなケースについては、2頭以上でも一構えとして見られる可能性もあります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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