不動産を担保に会社で借金し、その借金を不動産売却益で返済する場合の特例 (2/2ページ)
その他、ハについてですが、保証債務を履行した場合、債務者からその保証債務に相当する金額を回収できることになっています。しかし、この特例は回収不能が要件ですから、債務者から回収できる場合に保証債務を履行しても、この特例は受けられません。少なくとも、回収努力はしなければなりません。
いずれにしても、回収できるかどうかで国税とトラブルになることが多いですから、回収不能である証拠をきちんとそろえておく必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。