「シェアハウス等ADR総合対策室」が<スルガ銀行>シェアハウス融資トラブルの<不動産ADRを活用した>調停斡旋案基本方針を発表 (1/4ページ)
2018年11月28日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」はスルガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルにおける「調停斡旋案基本方針」を発表しました。なお、当方針は不動産ADRを活用したトラブル解決方針を定めるものとなります。●シェアハウス等ADR総合対策室WEBサイト→https://adr.sltcc.info/
1.<不動産ADRを活用した>調停斡旋案基本方針の基本的な考え方
債務者(物件オーナー)の家族構成を鑑み、これから必要になるであろう教育費や生活費等、基本的人権を犯さない一定の質の保たれた家庭の生活環境を維持する。その目的の為の調停斡旋案(解決案)となります。
2.不動産ADRを担う調停人の役割
(1)調停斡旋案(解決案)の作成
調停人の役割として、さまざまな負の条件の中で「出口の経済的合理性」を検証する為、下記情報が網羅された【調査報告書】【事業再生計画書】を慎重に精査致した上で、合理的で総合的に勘案された調停斡旋案(解決案)を作成します。
<調査報告書・事業再生計画書の内容>
●物件購入経緯
●紛争に至る経緯
●双方主張内容
●収入(確定申告)
●物件概要
●物件収支状況及び物件売買予想価格等
(2)調停の実施
不動産ADRの調停人は、第三者として債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の間に入り、調停斡旋案(解決案)を基に調停の話合いを進めていきます。