判断を誤ると大きな不利益になるエアコンの資産区分「器具備品と建物附属設備」 (2/2ページ)
一概には言えませんが、建物附属設備というからには、原則として建物に接着している資産を意味しますので、簡易に取り外せるエアコンであるかどうか、といった観点が一つの判断基準になります。このため、取り外しが困難な場合には、専門家に相談して慎重な対応をするべきでしょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。