アーンアウト条項付きのM&Aは税務上どのような取扱になるか元国税が解説 (2/2ページ)

相談LINE



これについては、あくまでも譲渡所得を認識するタイミングは譲渡したタイミングですので、平成30年で申告するのが妥当であり、アーンアウト条項による金額については、その支払いがあった段階で修正申告するのが妥当と考えられます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

「アーンアウト条項付きのM&Aは税務上どのような取扱になるか元国税が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る