リフォームで相続税対策する場合のやり方と注意点を解説

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リフォームで相続税対策する場合のやり方と注意点を解説

平成25年(2013年)に税制改正が行われた。それまで有効とされてきた相続税対策のうち、居住用不動産のリフォームについて、当該税制改正により効果が半減してしまった。しかし、やり方によってはある程度効果のある相続税対策とされる。果たして、実際のところはどうなのか簡単に解説してみよう。

■相続税とは?相続税対策とは?

相続税対策とは具体的にはどうしたらいいのか。それは、相続税の仕組みを理解すれば良いのだが、全て理解する必要はなく、基礎的な部分を理解するだけで、対策の概要を把握できるのだ。財産を有する人が亡くなった際、その時点で所有していた財産のうち、プラスの財産からローン残高等のマイナスの財産を差し引いた残高に相続税が課税される。ということは、亡くなった時点での財産が少なければ、必然的に相続税が低額になるのだ。これが相続税対策の基礎的な概念だ。他にもある。それは、相続税法並びに民法に規定される様々な特例措置だが、今回は省略する。

■リフォームをして財産を減らすことで相続税もその分減額

では、リフォームはどうなのかというと、亡くなる前に所有する財産を少なくしておけば、相続税が低額となることに該当する。平成25年の税制改正前の場合、所有する現金で居住している家屋をリフォームすることにより、相続税が課税される現金を減らすことができるので、リフォームの費用が高額になればなるほど節税効果が高かったのだ。特に増築や改築、キッチンをより高額なシステムキッチンとする等、居住用不動産の固定資産税評価額が変更されてしまう状況になっても、居住用不動産の相続税評価額(相続税が課税される居住用不動産の価格)は変更されることがなかったため、有効な対策となっていた。平成25年の税制改正後だと、国税庁が公表した「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」(財産評価基本通達第5条他)により、リフォームした部分についても、相続税が課税されることになってしまったのだ。

節税効果が半減したことの意味だが、改正によりリフォームした部分にも相続税が課税されることになるが、亡くなった時点での財産が減少したことには変わりないためだ。

■リフォームで相続税対策するなら何をすればいい?

では、リフォームで効果を発揮させるにはどうしたらいいのかというと、リフォームする際に居住用不動産の床面積を増加させないようにすることだ。床面積が増加すると、固定資産税評価額が増額し、その結果相続税評価額も増額されるからだ。

他には、リフォーム費用そのものを生前贈与し、住宅資金贈与の非課税制度(相続税法第1条4項他)を利用すれば、300万円から800万円までならば贈与税は非課税となるだけでなく、亡くなった時点での財産を減少させられるため、節税効果は大きくなる。

リフォームの内容については、工務店等の施工業者と相談して貰えばいいが、節税対策については税理士や弁護士の専門家に相談して、対策を進めていって欲しい。

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