相続税対策における生前贈与と贈与契約書作成の注意点を解説 (2/2ページ)

心に残る家族葬

生活費は夫婦共同の財産と見做されるため、専業主婦個人の財産とされないためだ。

最後は、名義預金だ。子供や孫名義の預金口座ではあるが、実質的に親や祖父母が管理しているものを名義預金と呼ぶ。この場合だと、子供や孫が預金口座に入金された金員を自由に使えないため、事実上親や祖父母の財産とされてしまうのだ。否認を防ぐには管理を止めて本来の名義人に譲渡するか、子や孫が管理する本人名義の預金口座に金員を移せば良い。

■相続税対策をしても、要件を満たさなければ、無意味となる

折角有効な相続税対策を実行しても、贈与の要件をしっかりと抑えなくては、無意味となり期待した効果が発揮されないばかりか、逆効果となってしまう。税額も多額になってしまう場合も多いため、生前贈与は慎重に検討し実行して欲しい

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