消費税の計算における預り金経理の考え方を税理士が解説 (2/2ページ)
会社は家主に賃料を払う一方で、その社宅に住む従業員から賃料をもらいますが、その支払賃料と預かり賃料を相殺できないか、こんな疑問があります。
先の考え方に立った場合、社宅はあくまでも転貸という考え方ですから、家主は会社にしか賃料を請求できませんので、社宅の賃料を預り金とすることはできないとされます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。