成年後見人が選任されるまでに相続が発生した場合の申告期限を税理士が解説 (2/2ページ)

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「知った」ことについて支障がある以上、「知った」ことをサポートできる成年後見人が決まるまでは、相続があったことを「知った」ことにならないため、このような取扱いとなっています。

相続税の申告は、相続人が共同して行うことが通例ですが、上記のようなケースは相続人毎に申告期限が異なりますので、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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