アフィリエイターとインフルエンサー それぞれへの報酬に源泉徴収は必要? (2/2ページ)

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■時代錯誤の源泉徴収の法律

ところで、源泉徴収の目的は大きく二つあると言われます。一つは、給料の源泉徴収などのように、毎月源泉徴収されることで税収を月単位なので均一にすることです。もう一つは、源泉徴収しないと申告しない個人がいますので、申告納税を担保するためです。報酬については、個人しか源泉徴収されませんので、どちらかと言えば、後者の趣旨が強いと考えられます。

しかし、アフィリエイターやインフルエンサーに対する報酬の取扱いは、法律で明記されていません。このため、早急に法律で明確化することが期待されます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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