アフィリエイターとインフルエンサー それぞれへの報酬に源泉徴収は必要? (1/2ページ)

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アフィリエイターとインフルエンサー それぞれへの報酬に源泉徴収は必要?
前回、アフィリエイターの報酬の源泉徴収について述べましたが、今回はインフルエンサーの報酬について、源泉徴収が必要であるか考えたいと思います。まずは、源泉徴収が必要になる報酬の一部を、国税庁ホームページから再度挙げてみます。

■源泉徴収が必要となる報酬

・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

これらに当たらないものについては、源泉徴収は原則不要です。

■アフィリエイターとの違い

アフィリエイターについては、商品や情報商材を売ることを目的とし、これらのコンバージョンに応じて報酬をもらいますので、外交員に該当して源泉徴収が必要になる、という見方もありました。しかし、インフルエンサーについては、必ずしもこのような報酬形態ではないようです。

調べた限りですが、インフルエンサーの場合、フォロワー数などに応じて、企業から支払いがなされることが多いようです。となると、結果として商品の売り上げなどにつながっているものの、代理店のような存在ではありませんので、上記の外交員とは一線を画すと考えられます。

むしろ、インフルエンサーの報酬については、TVCMのように商品などの認知のために企業がお金を出すという側面が強いと考えられますので、上記に該当せず、源泉徴収は不要と考えます。
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