仮想通貨で決済したり譲渡したときの課税関係を税理士が解説 (2/2ページ)

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■交換取引は譲渡資産の時価をまず見る

先のビットコインの例では、たまたま商品価額とビットコインの時価がイコールでしたので問題はありませんが、この時価が異なった場合、商品の時価とビットコインの時価のどちらを採用するのか問題になります。結論から申し上げると、譲渡をした資産の時価、すなわちビットコインの時価をまず採用します。

というのも、交換などの現物取引の場合、法律的にはいったん譲渡した資産を市場で売ってお金を貰い、そのお金で交換により取得する資産を購入したとみます。となると、譲渡所得の対象となる時価は、自ずと譲渡資産の時価となります。

先のFAQでは、商品価額を収入金額としていますが、正しくはありませんので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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