駐車禁止のルールをおさらい!道路標識の有効範囲や交差点など駐車違反の罰金は? (2/4ページ)
時間帯や曜日などによって駐車違反になるかどうかが変わってくるので、本標識の下に四角い補助標識があるのか、内容なども確認しましょう。
また、補助標識の有効範囲なで駐車違反をした場合、罰金や違反点数も変わってくるので補助標識の意味はしっかり理解することが必要です。
■道路標識がなくても駐車禁止と駐停車禁止の場所は? 道路標識がなくても駐停車禁止の場所(軌道・急坂・トンネル・交差点・曲がり角・横断歩道・踏切・バス停・安全地帯など)1、軌道敷内
軌道敷内とは、車と同じ道路を走る「路面電車」と呼ばれる車両が通る場所を言います。路面電車の通行に際し妨害となる場所の駐停車は禁止になります。
2、急坂、トンネル、交差点、曲がり角、横断歩道、踏切、バス停
これらの場所が駐停車禁止なのは、車を運転されている方であれば当然と思われるでしょう。ただでさえ見通しの悪い急坂や曲がり角なんかに車が止まっていたら通行の妨げになります。
3、安全地帯
安全地帯は、路面電車の乗客が乗り降りする場所になります。青地に白のチェックのようなV字のマークをした標識なので覚えておきましょう。
【安全地帯の道路標識】
道路標識がなくても駐停車禁止の場所(火災報知器・車庫・道路工事・消防・消火栓など)1、火災報知器
火災報知器の1m以内は駐停車禁止になります。
今ではあまり見かけることはないと思いますが、覚えておきましょう。
2、車庫
お店や住居の車庫の出入り口から3m以内は駐停車禁止になります。
3、道路工事現場
道路工事現場の5m以内は駐停車禁止になります。
道路工事現場付近に駐停車しようと思う人はいないと思いますが、駐車違反になります。
4、消防機械器具置き場
消防機械器具置き場の5m以内は駐停車禁止になります。
5、消火栓
消火栓の5m以内の駐停車は禁止になります。