「相続税対策の王道 生前贈与」ーー生前贈与が認められない3パターン

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「相続税対策の王道 生前贈与」ーー生前贈与が認められない3パターン

平成30年に相続税に直接関係のある民法が改正され、相続税対策として有効であった幾つかの特例について、特例の適用を受ける為の条件が強化され、あまり有効とは言えない状況になってきた。令和となった今、有効な相続税対策とは何かと言えば生前贈与だ。他にも配偶者控除(相続税法第19条2項他)や生命保険控除(相続税法第3条他)があるが、最も効果的な相続税対策であると言っても良いだろう。しかし、やり方によっては落とし穴が待っており、税務署から否認されると逆効果となってしまう。

■そもそも生前贈与とは

生前贈与とは、文字通り財産を有する人が生きている内に相続人達へ財産を贈与することを言う。ただ、財産を贈与するだけでは税務署に否認される恐れがある。一定の要件を満たさなければならない。

つまり、注意点とは生前贈与における一定の要件を満たすことであり、目的は税務署の否認を受けないことにあるのだ。税務署の否認を受けると、生前贈与が無効とされ多額の相続税が課税される結果になってしまう。

■生前贈与が認められない具体例:現金手渡し

最初に税務署に否認され易い例を挙げてみよう。先ず現金手渡し、次に名義預金、最後にへそくりとなっている。これらは税務署側としても要注意とされ、目をつけられ易く、発覚した場合、言い訳は殆ど通じないことが多い。

現金手渡しの何がいけないのかと言うと、証拠が一切残らず立証できないことだ。故に税務署の否認を最も受け易い。領収証では駄目かと言うと、駄目な場合が多かった。相続人同士での領収証だと偽造や捏造が疑われることが多いためなのだ。否認を防ぐのは銀行口座に振り込むことで、確りとした証拠を残すことができるからだ。

■生前贈与が認められない具体例:名義預金

名義預金は、子供や孫名義の預金口座ではあるが、実質の口座管理者が親や祖父母であった場合、贈与が成立しているとは見做されず否認されてしまう。否認を防ぐには口座の管理を子供や孫にすることだ。

■生前贈与が認められない具体例:へそくり

へそくりは、生活費の一部をへそくりとして貯めている場合が多く、夫婦の共有財産とされてしまうため、やはり否認されてしまう。否認を防ぐには、全て使い切ってしまうか預金口座へ入金しておけば良い。

■生前贈与が成立するための要件:贈与契約書を交わすこと

生前贈与が成立する一定の要件は何かと言うと、民法第549条により規定されているが、譲渡する人が財産を無償で譲渡する意思を表示し、譲渡される人が財産を受諾する意思を表示した場合において贈与が成立するとなっている。しかし、意思表示したのみでは証拠が残らず贈与の成立を立証するのは困難である。その為、贈与契約書の作成が有効とされている。

法的に有効な贈与契約書があれば税務署に否認される可能性は非常に少なくなると言える。但し、贈与契約書において、当事者の氏名並びに日付は必ず自署し、押印は当事者の実印とすればより有効性が高くなる。

■最後に…

贈与契約書の作成が鍵となるが、作成はインターネット上に雛型をダウンロードし、それに必要事項を記入すれば良い。しかし、法的に有効か否か自信がなければ、税理士や弁護士等の専門家に相談し作成を依頼すればより良い結果に繋がると考える。

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