時効によって債権が消滅するならば貸倒損失も同様の理由で認められる? (2/2ページ)

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いずれにしても、貸倒損失の計上はとても厳しいですから、債権保全の努力をしてその記録を残し、債務者にできる限り接触してその資産状況を検査するよう注意しましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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