不動産、自動車、貯金…財産を守る「名義変更」裏技 (2/2ページ)

日刊大衆

 自分の預貯金や不動産は、子に残したいと考えるのが親心。逆に親からもらえる遺産があるなら、1円も損することなく受け取るべきだろう。だが、親子の間であっても、何も考えずに金を受け取ると、生前なら贈与税、死後なら相続税がかかってしまう。「生前にお金を贈与するなら、贈与税の基礎控除額110万円となる“暦年課税”を賢く活用しましょう。毎年、子に110万円未満の金額を生前贈与して合計1000万円を渡しても、贈与税はかかりません」(税理士事務所スタッフ)

 また、子や孫への教育資金としてなら上限1500万円まで、結婚・子育て資金としてなら上限1000万円(結婚関係の支払いは300万円)まで、非課税で贈与できる制度もある。

 さらに、資産として見落とされがちなものに自動車がある。死後だと、相続人全員の同意がないと名義変更ができない。「ただ、評価額110万円未満の自動車の場合、贈与税はかかりません。中古車は数年の使用で評価額が大きく下がることが大半なので、生前に名義を変更しておくと、手間を大きく省けますよ」(前同)

 納税は国民の義務だが、無駄に払いすぎる必要はまったくない。知識をつけて賢く“節税”したい。

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