酒や牛丼、ラーメン、コンビニは!?「消費税ショック!」8%ですむ商品の見分け方 (3/4ページ)
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軽減税率の対象となる「飲食料品」の条件は「人の飲用または食用に供されるもの」。観賞用の熱帯魚は「人の食用に供するもの」として売られていない。よって10%となる。
この理屈を使うと、こう見分けられる。植物の種子(タネ)は主に栽培用となるため、10%だが、カボチャのタネのように食用のものは8%。水道水は風呂や炊事・洗濯などの用途にも使われるから10%。ミネラルウォーターは飲料用なので8%。 氷は食用なら8%だが、ドライアイスは食べられないから10%などなど。
また、クエン酸、重曹、塩などはケースバイケース。たとえば重曹。清掃用の工業製品としても、食品の加工に使う調味料としても売られている。「食品表示法に基づいた表示がなされた商品なら食品添加物となり、れっきとした食品ですから、税率は8%です」(元税務署職員)
しかし、これですべて見分けられるわけではない。専門用語で「一体資産」と呼ばれるが、おもちゃ付きのお菓子などは線引きが難しい。もちろん、おもちゃは食べられない。しかし、条件に合えば8%だ。
■屋台のラーメンも?
この他、見落としがちなポイントを挙げておこう。“実りの秋”の到来で、これからは家族で果物狩りへ出かける機会も増える。
「果物は食べ物ですが、収穫した果物をその場で食べるサービスが入場料に含まれている場合、10%が取られます。一方、入場料に含まれず、収穫した果物の料金を別途支払うなら、軽減税率が適用されます」(前同)
注意しておきたいのは、「テーブル、イス、カウンターその他の飲食に用いられる設備」のあり、なしで税率が変わること。飲んだ帰りに駅前の屋台にフラッと立ち寄り、ラーメンを食べるとしよう。その場合、屋台の前にイスが置かれていたら外食と見なされ、増税分を支払う必要がある。
ややこしいのは、最近よくオフィス街近くの公園などで見かける弁当の移動販売(ワゴン販売)。イスなどの専用の飲食スペースはなく、公園のベンチに座り、お弁当を食べることが多いだろう。ビジネスマンの昼食に影響がしかし、飲食スペースがないからといって、8%とは言い切れないのだ。