酒や牛丼、ラーメン、コンビニは!?「消費税ショック!」8%ですむ商品の見分け方 (4/4ページ)

日刊大衆

「その公園のベンチが本当に誰でも使えるものなら8%です。ただし、国税庁の規定では、公園の管理者が、その事業者のためにベンチを設置している場合、それが飲食スペースとも見なされ、軽減税率は適用されません」(前同)

 公園のベンチが誰でも座れるものかどうかによっても、税率が変わってくるというのだ。そこまで気にしだしたらキリがない。

■コンビニ弁当も要注意

 では、ホテルのルームサービスはどうだろう? ホテル関係者が、こう語る。

「テイクアウトや出前と同じ扱いだと思われがちですが、ホテルの部屋にはイスやテーブルがあります。したがって、飲食スペースが確保されているため、軽減税率は適用されず、10%の税率になります。一方、部屋に備えつけの冷蔵庫からジュースを出して飲むと8%。ただし、ホテルの冷蔵庫がすべて8%だと思うと誤りです。ビールなどの“酒”は、そもそも適用外。では、ノンアルコールビールは……というと、こちらもアルコール度数1%未満のものは8%です」

 いやはや、面倒なことだらけ。確かに、“10・1ショック”とはよく言ったもので、大混乱必至の状況だ。しかも、軽減税率の導入によって、ビジネスマンのランチスタイルが激変する可能性があると指摘されている。

「家で食べることを内食(うちしょく)、レストランなどで食べることを外食(がいしょく)と言うのに対し、コンビニ弁当などを家に持ち帰って食べることを中食(なかしょく・ちゅうしょく)と言います。10月1日以降、ランチの際、その中食の度合いがより高まると予想されています」(シンクタンク研究員)

 公園のワゴン販売やコンビニで弁当を買い、ビジネスマンやOLたちが公園や会社の会議室などでランチする光景が急増する可能性は高い。

 増税後に慌てないためにも、今から「10 ・1」への万全な備えをしておきたい。

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