推定年収1億! 小室哲哉の“KEIKOに月額8万円”問題を弁護士が語る

まいじつ

推定年収1億! 小室哲哉の“KEIKOに月額8万円”問題を弁護士が語る

先ごろ、元音楽プロデューサーの小室哲哉氏と、妻で歌手のKEIKOが離婚調停中であると報じられたが、驚いたのは、KEIKOが別居中の生活費を求めたところ、小室氏が提示したのが何と「月額8万円」だったということだ。

小室氏はカラオケの印税などで年収1億円以上あるとされ、月100万円のマンションに住み、運転手付きのベンツに乗っているといわれている。それにしては、かなりセコイ印象だ。

そこで、相場的にはいくらぐらいが妥当なのか気になるところだが、去る10月26日放送の『せやねん!』(MBS)で、出演した山岸久朗弁護士がこのあたりについて解説していた。

山岸弁護士は、小室氏の提示額8万円は「小室さん側がかなり値切っている印象」と言い、小室氏は自分の年収を総収入の1億ではなく、税金、経費を引いた600万円と主張しているが、「適正妥当な経費は引いてもいいが、税金を引くことは許されない」と説明。その経費については、「カラオケの印税を管理するような秘書の費用、税理士の費用は経費として落ちると思うが、何千万円もかかっているとは思えない」と話した。

過去の判例によると…

報道によると、KEIKO側が経費の内訳を求めているが、小室氏側は一切明らかにせずだという。この場合、裁判所が経費を推測して所得を決めることもあるそうだ。

「僕が裁判官だったら経費は50%ぐらいと認定するかな」という山岸弁護士。では、年収5000万円だと生活費はいくらになるかだが、「過去の裁判例で、個人事業主の場合、年収1409万円を超えると生活費は一律になるという考えがある。その1409万円で計算すると、だいたい生活費は月25万円から月30万円になる」という。

そこにKEIKOの療養費がプラスされる可能性もあるそうだが、果たしてこれは高いのか安いのか…。何はともあれ、車の運転は自分ですべきかも!?

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