相続税を計算するときと遺産分割協議で揉めたときのそれぞれの財産評価方法は異なる (2/2ページ)

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しかしながら、法定相続人にはもらえる財産の最低額である遺留分がありますので、遺留分を侵害する遺言であれば、後日その侵害された相続人が訴訟を起こす可能性があります、この場合、侵害される遺留分の計算も、上記の市場価格をベースに行いますので、その金額をチェックしておく必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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